2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 特許料金でございますが、収支状況に応じて見直しを行っておりまして、直近では平成二十年以降三回にわたって引下げを行い、収支均衡を図ってきたところでございます。 他方、近年、中国を始め海外の特許文献の急増により審査負担が増加しておりまして、定常的に必要となる経費が増加しているところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 特許料金でございますが、収支状況に応じて見直しを行っておりまして、直近では平成二十年以降三回にわたって引下げを行い、収支均衡を図ってきたところでございます。 他方、近年、中国を始め海外の特許文献の急増により審査負担が増加しておりまして、定常的に必要となる経費が増加しているところでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 今委員からも御指摘ありましたように、この特許料金等については、収支相償ということで設定をしてきたのがこれまでということであります。これまでも、二〇〇八年以降、剰余金があるということで三回にわたって値下げもしてまいりました。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許特別会計は、特許料金等を原資といたしまして、収支相償で運営をしておるものでございます。特許料金等は収支状況に応じて見直しを行っておりまして、直近では、平成二十年、二〇〇八年以降三回にわたって引下げを行い、収支均衡を図ってまいったところであります。
こうした観点から、特定の技術分野の強化の手段として特許料金の軽減を行うということについては慎重な対応が必要であろうかというふうに思っております。
そこで、今年の四月から、今月から、全ての中小企業を対象に特許料金を一律に半減いたしました。さらに、軽減申請の手続は、定款や法人の登記事項証明書などの証明書を不要といたしまして、抜本的に簡素化を図っているところでございます。 また、初めて出願する方々を含めまして、どなたでも身近に相談できる場所として、全国四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置しております。
しかも、今回改正する中小企業の特許料等の一律半減というのは、これは恒久的な措置でありますことから、特許会計を安定的に運営していくためには、特許料金の値上げを行う必要があるというふうに考えております。 ただし、二年前には平均約二万円値上げをしておりますので、値上げ幅はこれを上回らないようにすることで、負担感が大きくならないように配慮したいと考えております。
特許料金、過去十年間に約二五%引き下げてきておりまして、二年前には、標準的なケースでありますけれども、二万円程度引き下げております。二万円強引き下げております。今回の引上げ幅は、この直近の二万円強の引下げ幅を上回らないようにする方針でございます。
加えて、全ての中小企業の特許料金を半減します。 昨年末、約二千社の地域未来牽引企業を選定しました。こうした企業や自治体、金融機関等の関係者が一堂に会する機会をつくり、新たなビジネス展開をサポートすることなどにより、地域経済の活性化を促進してまいります。 下請企業の取引条件は、自主行動計画に基づく取組により着実に成果が出てきています。
加えて、全ての中小企業の特許料金を半減します。 昨年末、約二千社の地域未来牽引企業を選定しました。こうした企業や自治体、金融機関等の関係者が一堂に会する機会をつくり、新たなビジネス展開をサポートすることなどにより、地域経済の活性化を促進してまいります。 下請企業の取引条件は、自主行動計画に基づく取組により着実に成果が出てきています。
しかし、国内からの特許出願に占める中小企業の割合が一五%程度となっておりまして、これはアメリカなどよりも低いということで、中国も中小企業のイノベーションをしっかり支援していくということを政策として掲げておりますので、日本といたしましても、これまで赤字企業に限定をされておりました特許料金の半減というものを、全ての中小企業を対象に半減をするということを検討しております。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、我が国の経済成長を支える新たな技術や産業の創出を促進するため、通常実施権の登録対抗制度の見直し、中小企業に係る特許料金の減免制度の拡充、冒認出願等に関する救済措置の整備、無効審判等の紛争処理制度の見直し等、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(肥塚雅博君) まず第一点、審査請求料でございますけれども、十五年の特許料金の改正のときに、出願から権利維持までの総費用は若干減額しながら中の構成を変えると、要するに出願料及び特許料については引下げをし、審査請求料を引き上げると。これは適正な審査請求を促していくという政策的な配慮でそういう料金政策を取ったわけでございます。
中小企業に対しては、経済産業省では、従来から、研究開発型の中小企業に対する特許料金の軽減、審査請求料金、これを半額にしているわけであります。それから、先行技術調査に要する費用の補助をしているわけであります。 外国出願する場合の費用に対する資金的な援助については、新規性の高い技術の事業化等にあわせて国際出願をする場合の助成制度というのがあるわけであります。
○小川政府参考人 まず、現在私どもが行っております中小企業に関します特許料金制度について少し御説明させていただきたいと思いますけれども、まず、研究開発型の中小企業につきましては、これは減免の対象にしてございます。
このため、特許庁では、昨年、特許料金の見直しや通常審査官の着実な増員などによりまして、中長期的に審査請求件数とそれから審査処理件数、言わば入りと出の均衡を図るための計画を特許戦略計画として策定をいたしました。その後、特許審査の迅速化に関して政府を挙げての取組というのが更に要請された結果、外部人材として任期付審査官を活用することが認められ、今年度九十八名の任期付審査官の増員が実現をいたしました。
特許審査の迅速化につきましては、前通常国会におきまして特許法改正をするときに、特許料金の見直し、それから審査官定員の着実な増員、それから業務のアウトソーシング等の総合政策で対応して、今後、審査請求件数と審査処理件数を長期的に大体均衡するようなことになってきたということでございます。
例えば、アメリカでは従業員五百人以下の企業につきましては二分の一に出願料あるいは特許料金等を軽減しているわけでございます。また、韓国は、資力の乏しい人につきましては全額免除という制度もありますし、また個人、小企業につきましては七〇%減免、中小企業なり公的機関につきましては五〇%減免という制度を設けております。中国、台湾等も同じように個人、中小企業に対する減免措置を考えております。
今回の特許料金体系の見直しに加えまして、企業の質重視の知的財産戦略管理の充実に向けて、企業、業界団体に対する説明会を一層強化するなどの対策を講ずることによりまして、審査官の拒絶理由通知に対して何らの応当もなく拒絶が確定する、いわゆる戻し拒絶査定、これは二〇〇一年で全査定数の約二〇・五%もございます。
最近、特に平成十年以降、特許料金の引下げを含めまして毎年のように特許法等を改正しているわけでございます。今回また改正案が出てきたわけでございますが、まず特許法制につきまして全体的な展望はどうなっているのか、また毎年の改正ではなくて、一括して三年ないし五年ごとに大改正をしていくという方針を持った方がいいんではないかという、この点につきまして、大臣、いかがでしょうか。
したがって私は、この特許料金の予納制度というものはまさに印紙を使用しなければならない、印紙で予納しなければならないという考え自体がもう時代おくれである。したがって、今紙が非常に足りない足りないと言っておるのに使いもしない印紙を買っては予納して焼却していく、まさに私は紙のむだ遣いじゃないかと思うのです。
最後でありますが、特許料金が大幅に引き上げられるということなどを考えれば、やはり出願人に対するいろいろな手だてといいますか、配慮もしなければならぬ。 そういう意味で審査期間の短縮はやらなければならぬということは、今や戦略的な課題として位置づけられるべき問題ではないかというふうに私は思うわけです。
特許料金の納付について混乱が生じないか、それに対する工夫はいかがかということでございますが、現在特許の登録を完了いたしますと、特許証を特許権者に交付することにいたしております。それと同時に、私どもの方では料金納付の利便のために必要な事項を記載した書類を同時に交付いたしております。
一応四つの改正案の内容が示されておりますけれども、長官、どうなんでしょう、やはり最大のねらいは特許料金等の改定で、それに付随して多項制の改善等々が行われるというふうに認識してよろしいでしょうか。
そういうことで、特許料金は値上げをするけれどもサービスは強化しておるわけでありますが、ところが我が国においては特許庁の定員は毎年削減をされております。昭和五十五年の二千三百六十七人をピークとして年々じり貧の状態でありますが、こういう点心配ないのかどうかお伺いいたします。
それともう一つは、五割、五割と上げていくわけでありますけれども、やはり世界から見て特許料金が安いということも一つの要素になって、世界の二分の一ないし三分の一であるというふうに言われておりますが、安いことも一つ、異常な数の理由にもなっていたのではないだろうか。私は、これからの社会の将来を考えますと、さまざまのコストがありますから、コストに見合う負担という側面もあるでありましょう。
それはなぜかというと、「国内では、政府の申請に限って、審査料と特許料金(特許を維持するための費用)が不要なのに、外国では有料なため。」こういうように言われているのですね。 そこで、主計局ですかどこですかわかりませんが、海外申請費用としてここ三年ないし五年間どれくらい予算をつけたのか、あるいは本年度予算ではそれが幾らになっているのか、答えていただきたいと思います。
○長田委員 通産大臣、十年間で特許料金、手数料が倍になるわけでありますけれども、確かに大勢の皆さんの中には、金がかかっても、料金が上がっても早くしてほしいという方もたくさんいらっしゃると思います。常識的に考えて五割ぐらいなら我慢できるとは思いますが、十年間で二倍になってしまうのですね。そういう点で果たしてどうなのかなという懸念を私は持ちますが、通産大臣、どういうお考えでしょう。
それからもう一つ、公告決定の通知を受けると、すぐ特許料金を、いつそれまでに納めろといってくる。納めますね、納めて公告中二カ月の間に異議の申し立てが来ますね、異議の申し立てが来ると、一年、二年、二年半、三年と引っぱられる。そうすると異議の申し立てを受けた間は権利未確定です。そうでしょう。ところが異議の申し立てが成り立たずして却下、そうして原特許者が勝つ。